デザインデータの二次利用の料金について

デザインの再利用には法律では「二次利用料」が必要です

LPデザインを別のwebサイト、パンフレット、冊子、ポスターのデザインに使用することは「二次利用」となり「二次利用料」が発生します。

製作時の依頼と異なる用途でデザインの再利用することは「二次利用」と見なし、「二次利用料」が発生します。

当方では1つの媒体につきデザイン料金+20〜50%上乗せさせていただきます。

媒体の影響力、使用する範囲によって料金は変わります。

無断でクライアント(依頼するお客様)側で手を加えることは法律で禁止されています

著作者人格権で認められた権利の1つ「同一性保持権」は、著作者の意に反して変更、切除その他の改変を禁止する権利です。

元のデザインの著作者であるデザイナー、制作会社に無断でデザインを変更する事は法律で禁止されています。

ご相談いただければお客様の用途に応じたデータを有料でお渡しすることが可能です。

例えば当方はLPデザインをAdobeXDで作成していることが多いのでwebデザインの元データから無理に印刷物を作成しようとすると解像度の問題で粗い画像で印刷されてしまいます。

印刷所によってはweb用に作られたデータ自体を受け付けてもらえない事も多いです。

当方で二次利用についてご相談いただければLPデザインを印刷物に使用する際はXDなどのwebデザインデータを以下の内容に変更して作り替えさせていただきます。(有料)

  • 写真素材を解像度の高い写真(解像度350以上)へ差し替える(当方が購入したストック素材のみ対応)
  • RGBからCMYKへ変換
  • PDFでデータ作成
  • LPデザインを印刷素材で使用できるようにIllustratorデータで作成

事前にご相談ください。

クラウドソーシング経由の依頼だと著作者人格権も譲渡可能になる?

著作権人格権自体が契約書もなしに他人に譲渡できるものではありませんが、大手クラウドソーシングのランサーズでは以下のような利用規約になります。

ランサーズの利用規約

第16条 本サイトでの成果物に対する著作権の取扱い
  1. ランサー(チーム制において、メンバーがリーダーに提案する成果物についてはメンバーをいい、リーダーがクライアントに提案する成果物についてはリーダーをいいます。本条において以下同じ。)が提案した成果物や、本サイトで会員が作成したプロフィールの著作権等の権利(著作権法第27条、第28条の権利を含みます。以下、著作権に関して同様とします。)は、会員間取引によって譲渡されない限り、作成した会員(チーム制において、メンバーがリーダーに提案する成果物についてはメンバーをいい、リーダーがクライアントに提案する成果物についてはリーダーをいいます。)自身に帰属するものとします。

https://www.lancers.jp/help/terms?srsltid=AfmBOopKDhGqYbFIX-082Pgw2ieNnudqS_3QmggK9bQLHbj2AmyeFe7N

わかりにくいですが「成果物の著作権などの権利は、支払い確定とともにクライアント様へ譲渡していただくこととなります。」となるようです。

当方がランサーズからデザイン制作を受注する際は「別媒体での二次利用については別料金でご請求します」という契約書(電子サイン)をかわしてから受注するようにしています。

ランサーズでは制作料金しか頂いておらず、ランサーは16.5%の手数料など受注側への負担が大きいためランサーズではデザインデータ費用はオプションの別料金とさせていただいております。

本サイト経由から受注する際も同様の流れになります。

別の媒体でデザイン使用する際は必ず事前にご相談ください。

当事務所のデザイナーは弁護士費用保険フリーガルに加入しております

当事務所はデザインについて知的財産権などのトラブルが起きた際に備えて弁護士費用保険フリーガルに加入しております。

https://www.freelance-jp.org/pdf/flegal.pdf