AI生成画像をLP制作で使う際の注意点|LPデザイナーが実務で感じたリスクを解説

(サムネイル画像作成:MKデザイン制作所/イラスト:イラストAC nihaさん)
LPデザイナーのMikaです。
画像生成AIが進化したことにより自社でLPやバナー制作をしようとしている企業・事業者様は増えている印象です。
今では普通の人でも生成AIを使うことが当たり前になっているのだと日々のLP制作の受託案件を通じて感じています。
この記事ではLP制作に生成AIを使った際に起こる可能性のある著作権トラブルの例を解説していきます。
目次
実際にあった素材のAI生成相談の事例
最近はクライアント側で生成AIを使ってLPデザイン参考画像やAI写真やイラスト素材を作成してLPデザイナーに「この素材を使ってください」ということがありました。
通販サイトのLPデザインの依頼でデザイナーの私の方に 「可能であれば、デザイナー様のほうでAI生成などで作成いただけますでしょうか。 」と言われました。
その際に私は下記のように返信しました。
「恐れ入りますが、通販LPでは商品の特性上見え方など実物との整合性が重要となるため、AI生成での対応は難しいと判断しております。 また、AI生成画像については著作権や肖像権の取り扱いが不明確なケースもあり、広告用途での使用には注意が必要なため、今回のLPでは使用を控えた方が安全かと考えております。」
その後、クライアント様の方で商品を使用しているモデル写真を用意していただけました。
著作権侵害のリスク
最近はXのポストでNano Banana 、 ChatGPT image 2.0などで
「AIでこんなに簡単に綺麗なバナーが作れました!」
というポスト記事がたくさん投稿されました。
こういったSNSに投稿するなど趣味で使う分には生成AIデザインは問題ありません。
でも実際に生成AIが引用している画像の元データについて考えたことはありますか?
現実にAI生成と言っているものの実態はGoogle画像検索やSNSにある他者の著作物の画像をベースにAIトレースしているものばかりです。
そのため、生成AIを使うのであれば下記項目には気をつけるべきです。
- 過去自社内で作成したLPをベースにする
- 他者LP参考にする場合、ソースコード内まで確認し、トレースは避ける
著作権侵害による損害賠償額は数十万から数億規模まで及びます。
またMeta広告を取り扱っている場合、通報があった場合、著作権等の権利侵害は 1発で個人アカウントの削除や停止を求められる場合もあります。
景品表示法違反のリスク
AIで生成した商品画像(LP、バナーデザイン)が実際の見た目やサービス内容が異なる場合、景品表示法違反になる可能性があります。
通販、旅行会社などでは過度な生成AIによる写真素材の加工は避けた方が良いでしょう。
一部企業では利用可能な生成AIを限定しているケースもあります
生成AIの利用ルールについては、企業によって考え方が大きく異なります。
実際に、外注デザイナーに対して
- Adobe Fireflyのみ使用可
- 学習元が不明なAIサービスは禁止
- AI生成素材は事前申告必須
など、利用範囲を制限しているケースもあるようです。
特に広告・販促用途では、
- 著作権
- ブランド毀損
- 景品表示法
- 商用利用規約
など複数の観点が関わるため、企業側も慎重になっている印象があります。
AIは法律上の責任までは負ってくれません
生成AIは非常に便利なツールですが、万が一著作権侵害や肖像権侵害などの問題が発生した場合、最終的な責任は制作・利用した側が負うことになります。
生成AIで作られた制作物はプロンプトを打って作成した自分の責任になります。 AIの運営会社は著作権侵害問題については責任は取ってくれません。
ここが生成AIをクリエイティブ(デザイン、イラスト、ロゴなど)で使う上で一番重要です。
AIサービス提供会社が、個別の商用利用や広告利用における法的責任まで負ってくれるわけではありません。
そのため、生成AIを利用したLP制作やバナー制作では、
- 著作権
- 肖像権
- 商用利用規約(ストックフォト素材など)
- 景品表示法・虚偽表示リスク
などを踏まえた上で慎重に判断する必要があります。
生成AIについて法律の権利や責任についてよく知らないのに安易にLP制作、バナー制作でデザイン作成するのは危険であるということは一番に伝えたいです。
最後に
当事務所は制作会社勤務経験のあるデザイナーがLPデザインを作成しています。
また、フリーランス協会会員として賠償責任保険にも加入しており、万が一の著作権侵害等のトラブルに備えた体制を整えております。
例えば以下のようなケースがクライアント様(発注主)も補償対象の例となります。
■著作権侵害
- 発注者へ納品した成果物が第三者の盗用にあたるとされ、第三者から損害賠償請求を受ける。
- 発注者へ納品した成果物が第三者の盗用であるとして、発注者に営業損失が発生。
※補償内容・適用範囲には条件があります。
AI時代だからこそ、単に「LPが作れるかどうか」だけでなく、「安心してLPを広告運用できるか」という視点も重要になっていると感じています。
※当方は法律の専門家ではありません。著作権の詳細に関しては弁護士の方へご確認ください。
MKデザイン制作所は商用可能なLPデザインをご提供します
MKデザイン制作所では貴社のブランドを護り、Webからの収益を最大化するパートナーとして、当方が持つ全てのノウハウを注ぎ、成果に直結するLPデザインを作成します。
企業のLPデザイン制作実績が豊富なデザイナーをお探しの方はお気軽にお問い合わせください。
投稿者プロフィール

- LP専門Webデザイナー(フリーランス協会会員・インボイス登録済)
- 地元商社ECサイト・楽天ショップのサイト更新担当、web制作会社のwebデザイナー経験を経てフリーランスLP専門Webデザイナーとして独立。
健康食品・化粧品などの通販業界から、不動産・住宅・士業といった法人向けLPまで、コンバージョンに直結するデザイン制作を多数手がける。
「売れる構成」と「集客に繋がるデザイン」の構築を得意とし、WordPress(X-T9/Lightning)への実装からHTML制作まで、目的に応じて柔軟に対応。
納品後の修正・運用を見据えたLP制作で企業のWeb集客をサポートしています。
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